こんにちわsunです😁
本日は2022年1月から「電子帳簿保存法」の改正により全事業者に電子帳簿に関する管理が適用されます。
では実際何をすれば良いのか?
大きな内容となりますのでまず気になった
「義務化される内容」「罰則はあるの?」「青色申告の取り消し防止【優良な電子帳簿の認定】」についてまとめさせて頂きました😁
この記事がこれから起業しよう、副業始めようという方への力になれれば幸いです。
それではいってみましょう!
義務化される内容
今回、義務化される対象の帳簿は1種類です。
それは「電子取引データの書類」です。
例えば、仕入れ行った場合受けとった領収書や請求書を電子データで受領した場合、紙に出力して保存することが認められません❗️電子データのまま保存することが義務となります。
AmazonなどECサイトで商品購入した場合、紙の領収書が添付されていなければデータのまま保存する必要があるということですね😁
今回の「電子帳簿保存法の改正」では、大きく分けて下記の3種類について保存方法の許可と義務化が行われます。
1.電子帳簿等の電子データ保存の許可
(パソコンやスマホなどを使用して自分で電子的に作成した帳簿の保存方法)
2.紙で作成・受領した請求書・領収書等のスキャナ保存の許可
3.電子取引で授受した取引情報はデータで保存が義務化
1と2は「許可」、つまり従来どおり紙での保存もOKですし、データでの保存もOKですという意味です。ただし、3は「義務化」になります。
大切なので何度も文字を強調してしまいました😂
これは副業でも小規模でも給与以外に収入のある方は全事業者が対象となりますので私も皆さんも対応が必要となります。
最初にご説明させて頂いたようにAmazonなどECサイトで商品購入した場合、紙の領収書が添付されていなければデータのまま保存する必要があるということですね😁
皆で乗り越えていきましょうっ❗️❗️
罰則はあるの?
では3の取引データの電子保存ができていないと、どういったリスクがあるのでしょうか?🤔
それは下記になります。
1.青色申告の取り消し(可能性がある)
2.重加算税10%
1.これはあくまで、青色申告の取り消し対象となる可能性があるという表現になっています。
電子保存しなければいけないところを印刷した紙で保存していたからといって、即刻青色申告になるわけではないということでしょう。ただ程度が分かりませんので、できることは努力したいと思います😁
また2ですが、こちらも保存方法に不備があるというような軽微なミスではなく、
例えば架空の請求書や作ったり、領収書の金額を多めに修正したりといった明らかな違反行為をした場合が
適用対象となるようです。その点では今までの紙での保存の時と特に変わりないのかなと思います。
青色申告の取り消し防止【優良な電子帳簿の認定】
それでは青色申告控除65万円を今まで通り受けるためにはどうすれば良いのでしょうか?
そのためにはまず提出が必要な書類があるんです❗️
2022年から電子保存は始まってしまうので間に合うの❗️❓早く教えてーーっ❗️😭😭
っと私は思ってしまったのですが😅、ご安心ください😁
税務署に確認したところ、来年(令和4年度)の確定申告で青色申告を受けるために必要な書類の提出期限は次の確定申告期限まで(2023年(令和5年)3月15日)となっています。
まだ書類の形式も未発表ですので、今後発表されるのを待ってから提出しましょう。
(※現在確認できる国税庁の「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」などは2021年12月31日までの書式になるのでご注意ください。)
また優良な電子帳簿と認定されるためには下図の要件が必要となります。
対応方法については下記の記事でまとめさせて頂いていますので合わせて参考にしていただけると幸いです😁
「優良な電子帳簿とは?」
まとめ
今回の電子帳簿保存改定では下記の内容が必要となります。
1.電子取引で授受した取引情報はデータで保存が義務化
2.保存方法が間違っていると、「青色申告取り消し」の可能性がある。
3.青色申告65万円を受けるためには「優良な電子帳簿の認定」を受ける必要がある、提出期限は令和5年3月15日。
また下図の要件が必要となります。
本日も読んでくださりありがとうございました。
皆さんの新しい事業のスタートに少しでもお役立てできれば幸いです!
ではまた他の記事でお会いしましょう😁
sun